お知らせ
10.112018
施行地区となるべき区域の図面の縦覧は終了しました
9/10付でお知らせいたしました
土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の図面の縦覧及び
区域内に未登記の借地権を有する者の
借地権の種類及び内容の申告につきましては、終了しました。
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