各種申請書類

事業区域内で次のような行為を行おうとするときは許可申請または届出等が必要となりますので、遅延なく組合にその旨を届け出てください。
ご不明な点がございましたら組合までご連絡ください。

相続・売買等により、所有権が移動したとき
仮換地を分割・合併するとき
保留地を変更・分割するとき
従前の土地を分筆・合筆するとき
地目の変更をしたとき
借地権で登記のないものを有し、又は有することになったとき
所有権又は借地権についてそれぞれ共有の権利を有し、共有者のうちから代表者を選任するとき
組合からの通知や書類の送達を受けるため、壬生町内に居住する方を代理人に指定するとき
住所又は氏名の変更があったとき
建築行為を行うとき

建物、工作物等の建築行為及び、切土、盛土等による土地の形状変更については、壬生町の許可が必要となります。
詳しくは組合までお問合せください。

その他

本人に代わって各種証明書等を請求する場合は委任状が必要となります。

六美町北部土地区画整理組合事務局
〒321-0216
栃木県下都賀郡壬生町壬生丁203-16
TEL/FAX : 0282-25-5350
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